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債務整理と弁護士の受任通知
1 弁護士の受任通知
弁護士は、相手方のある事件について一方当事者から依頼を受けた場合、相手方当事者に対し受任通知を送付するのが通常です。
受任通知には通常、当事者の一方の代理人に就任したこと、および今後は当事者本人ではなく代理人である弁護士に連絡してほしい旨を記載します。
もちろん、相手方に対する請求内容を受任通知に記載することもあります(その場合、書面の内容は受任通知兼請求書になります)。
今後は代理人に連絡してほしい、というのはお願いベースですので、本来当事者本人への連絡を法律的にストップさせることはできません。
2 債務整理の受任通知
弁護士が債務整理の依頼を受け、受任通知を発送した場合、お願いベース以上の意味を持つことがあります。
具体的には、弁護士による債務整理の受任通知を受領した貸金業者や債権回収会社(サービサー)は、正当な理由なく当事者(債務者)本人に連絡することは法律上禁止されます。
違反した場合は罰則があり、業務停止等の行政処分の対象になることもあります。
ここでいう貸金業者とは、貸金業法が適用される業者のことで、消費者金融会社やクレジットカード会社が含まれます。
銀行は貸金業法ではなく銀行法が適用されますので、弁護士の受任通知により債務者本人への連絡が禁止されるわけではありませんが、弁護士から債務整理の受任通知を受領した場合は、通常、債務者本人へは連絡等せず、保証会社への請求の前提である催告書も代理人の弁護士に送付しています。
ビジネス業界の一般的ルールに従っていると言えます。
しかし、個人債権者の場合は貸金業法も適用されず、ビジネス業界の一般的ルールも通用しませんので、直接債務者に連絡してほしいというのはお願いベースになります。
3 受任通知の送付時期
弁護士が貸金業者等に受任通知を送付するのは、債務整理について委任契約を締結してからとなります。
上述したとおり、弁護士による債務整理の受任通知には一定の法律効果が発生することがありますので、債務整理について受任していないにもかかわらず、近い将来に受任する予定だからとして受任通知を発送することは原則としてできません。
返済期日に返済をしないと督促の連絡があり、それをすぐに止めたいという方もいらっしゃいますが、弁護士に正式に債務整理を依頼するまでは、弁護士に債務整理の相談をする予定である旨を伝えてください。
そのように伝えていただければ、貸金業者等もしばらくは待ってくれます。
債務整理の相談とは
1 法律相談
弁護士が、法律的なトラブルに巻き込まれた方を対象として行っているのが法律相談です。
法律的なトラブル、と言われてもいまいちよくわからないかもしれませんが、法律に従った交渉や裁判手続等を利用して解決できるトラブルをイメージしてもらえれば大丈夫です。
法律相談では、弁護士は、相談者に生じているトラブルについて事実関係を聴き取り、それが法律で解決できるトラブルであれば、解決方法をアドバイスし、必要であれば依頼を受け代理人として活動することになります。
2 債務整理の相談
借金等の返済が厳しくなった方を対象とする法律相談が債務整理相談です。
債務整理には、消費者金融業者やクレジットカード会社と交渉して返済条件を取り決める任意整理や、裁判所で行う個人再生、自己破産という手段がありますので、法律に従った交渉や裁判手続等を利用して解決できるトラブルということになります。
3 債務整理の相談で聴かれること
債務整理の相談では、担当弁護士は、主に以下に挙げる事項を聴き取り、アドバイスを行うことになります。
事前に準備できる事項は、できるだけ準備して相談に臨んでいただくと相談がスムーズに進みます。
① 負債状況
債権者名(銀行、消費者金融、クレジットカード会社、親族等)と負債の残高。
なお、借金とは言えないものであっても、支払わなければならないものであれば負債にあたります。
例えば滞納している税金等です。
任意整理を行う前提で相談を進めていたところ、多額の税金の滞納があることが判明し、自己破産に変更することもあります。
② 収入・支出状況
任意整理や個人再生という返済を前提とする手続を選択するか、または自己破産をせざるを得ないのかについては、収入と支出の状況を把握しないと判断できません。
とくに支出については、法律相談の際に一から検討するのは時間的にも困難ですので、事前に収支表を作成しておくことをお勧めします。
③ 財産状況
個人再生や自己破産では財産状況についても聴き取りを行う必要があります。
その際、不動産や車についてはおおよその時価がわかる書類、退職金や保険の解約返戻金については相談時において退職ないし解約した場合の金額がわかる書類等があると相談がスムーズに進みます。
任意整理を弁護士に依頼した場合の費用
1 任意整理とは?
任意整理とは,貸金業者やクレジットカード会社と個別に交渉して返済条件を変更する合意をすることにより行う債務整理の手段です。
つまり,任意整理とは,交通事故の損害賠償請求の交渉や,建物の明け渡しの交渉などと同様,民事交渉事件の類型に含まれるということになります。
2 民事交渉事件の費用
民事交渉事件の弁護士費用には,着手金と成功報酬金が含まれるのが通常です。
着手金とは,弁護士が案件に着手する際に受領する弁護士報酬で,成功報酬は交渉成立により発生する弁護士報酬です。このうち着手金は,最低税別10万円とされているのが通常です。
3 任意整理の費用の相場
一方,同じく民事交渉事件である任意整理の弁護士費用(弁護士報酬)の相場は,過払い金の回収がある場合を除き,1社10万円を超えることはまずありません。
弁護士法人心では,1社につき着手金として3万9800円(税別)が発生するのみで(なお郵送費等の実費は別途必要です),成功報酬は,過払い金を回収した場合を除き発生しません(事案の内容等により変更の可能性があるので,詳細はお問い合わせください。)。
このように任意整理が一般の民事交渉事件より安くなっているのは,任意整理という名の債務整理の方法について経験,ノウハウが蓄積しており,弁護士が効率的に活動できるためです。
4 任意整理の対象とならない負債
任意整理の対象となる業者は,交渉に応じてくれる業者ということになります。
そのため,交渉ができない業者の場合は,任意整理として一般の民事交渉事件より格安の弁護士費用で受任することはできないということになります。個人に対する負債も同様です。
任意整理の交渉ができない業者には,そもそも任意整理に非協力的な貸金業者や,公益的な貸付を行っている業者(財団法人や独立行政法人等があります)があります。
詳細はお問い合わせください。
債務整理とクレジットカード
1 債務整理と信用情報
債務整理を弁護士に委任し,弁護士が消費者金融会社やクレジットカード会社に受任通知(○○さんから債務整理を受任したという内容の通知です。)を送付すると,消費者金融会社やクレジットカード会社は,提携している信用情報機関に,債務整理が開始した旨を登録することになります。
なお,信用情報機関の利用については,消費者金融会社やクレジットカード会社との契約書に記載されています。
2 クレジットカードの利用
債務整理を行うクレジットカード会社については,債務整理によりその会社が発行したクレジットカードを利用することはできなくなります。
そのクレジットカード会社でETCカードを作っている場合,そのETCカードも使えなくなります。
任意整理で一部のクレジットカード会社を整理の対象としない場合,または自己破産や個人再生を行う場合でも負債がない(クレジットカードを使っていない)クレジットカード会社がある場合,債務整理を行うことにより直ちにそのクレジットカードが使えなくなるということにはなりません。
しかし,クレジットカード会社は定期的に信用情報をチェックしていると思われますので,そのチェックにより,債務整理に入った等の事故情報が判明した場合は,クレジットカードの新規利用を止めることになると考えられます。
また,自己破産や個人再生を弁護士に委任した後に,それまで使っていなかったクレジットカードを使って負債を増やすことは,厳に慎むべき行為です。
3 クレジットカードがなくても生活に不便はありません
最近は,クレジットカード以外の決済手段も増えており,クレジットカードがなくても日常生活に支障はほとんどありません。
例えば,デビットカードは,銀行口座に預金がある限り,クレジットカードと同じように決済手段として利用することができます。
銀行口座の開設と同時にデビットカードを作ることができます。
ETCカードについても,クレジット機能のないETCパーソナルカードであれば,審査がありませんので,債務整理を行った方でも作ることが可能です。
ただし,年会費のほか,デポジット(預託金)としてまとまった金額が必要になります。